範囲内の水域とすることが可能である。また、当該水域に加えて、他の平水区域である水域を含めて当該船舶の航行区域が定められることもある。 これらの水域は、下図を参考にその範囲を決定される。 注3ここでいう「限定沿海」とは、上記注2により定められる区域のうち平水区域である水域及び海岸から5海里以内の水域をいう。ただし、船舶の構造、復原性、乾げん、閉鎖装置等を考慮してさしつかえないと認められた場合は、注2に定める範囲内まで拡大されることもある。この場合には、少なくとも次の条件を満足していなければならない。 (i)全通甲板を有するもの又は船首暴露甲板の長さがαLよりも大きいものであること。 (ii)人をとう載しない状態による最小乾げん(F1:単位メートル)が次式を満定すること。
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